大判例

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和歌山簡易裁判所 昭和40年(ろ)77号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決理由】次に検察官は被告人の過失の第二点として右斜前方約一一・一ないし一五メートルに自車の進路に進出しようとする本件自転車を発見しながら同車に対する動向注視を欠き、ただちに最徐行または急停車の措置をとらなかつたことをあげている。しかしながら、<証拠>によれば、被告人は本件自転車を右前方に認め、これが大体軌道にそつて東進してくるのを見、へんなところ(そこは本来西進車の通るところである)を走つているとは思つたが、少し先へ行つたところに右(南)折する道路もあることであるし、自転車の運転ぶりも足踏自転車特有のふらつき程度で特に変つたことも感じられなかつたので、気に留めながらそのままの速度(時速約三〇キロメートル)で進行をつづけたところ、自転車が突然右へ曲つて被告人の進路へ入つてきたこと、発見してから衝突までの時間は大体一秒強から二秒弱程度であることが認められるのであつて、この自転車にのつているのが子供であるとか酩酊しているとか、通常人の行為として予測できる範囲の外の行動にでることが相当高度の蓋然性をもつて考えられるような場合、そして被告人がそれを認識するか認識しうべき場合であれば被告人としてもさらに注意をこらし、しかるべき措置をとる義務があるであろうが、本件のように自転車の運転者にこの短時間でもすぐにそれとわかる外見上の異常が認め得べくもないような場合(本件で小林正徳が酩酊していたとしても、それを瞬時に見ぬくことを被告人に期待するのは無理である)には、被告人としては自転車の運転者の方で本件自動車の存在や進行ぶりに気づいていないはずはないのだから、相手がことさらに危険を犯したりはせず、安全に対行していくものと信頼し、その信頼にもとづいて行動すればよいのであつて、相手が突如異常な行動にでることまでを予想してそれに対する万全の措置を講ずることまでを被告人に要求することはできないものと解すべきである。

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